| 第1章 |
総則 |
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第1条 |
(規約の適用) |
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株式会社愛媛シーエーティヴィ(以下「弊社」といいます。)は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTTCom」といいます。)のVoIP基盤ネットワークを利用して提供するIP電話(以下 「C@ble Phone」といいます。)のサービスに関し、弊社所定の申込者手続きを完了し利用する者(以下、「契約者」といいます。)に対し、利用規約(以下「規約」といいます。)を定めます。C@ble Phone(以下「サービス」といいます。)の提供はこの規約によるものとします。 |
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第2条 |
(本規約の範囲および変更) |
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本規約は、本サービスの利用に際し適用されるものであり、契約者は本サービスの利用にあたり、本規約を遵守するものとします。 |
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2. |
弊社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。最新の規約は弊社のホームページ上にて公開します。 |
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| 第2章 |
利用契約 |
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第3条 |
(利用契約の申し込み) |
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本サービスの利用を希望する者(以下、「申込者」といいます。)は、本規約を承諾した上で、弊社が別途指定する所定の手続きに従い、申込者が利用契約当事者として利用契約を締結します。 |
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2. |
利用申込の方法は、申し込み事項を申込書、ホームページ、その他弊社の指定する手段によって、弊社に通 知するものとします。 |
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第4条 |
(利用申し込みをすることができる者の条件) |
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契約を申し込むことができる者の条件は、契約申し込みの時点で下記の(1)または(2)のサービスを利用中であるか、下記の(1)又は(2)の利用を同時に申し込む場合に限るものとします。 |
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| (1) |
ケーブルインターネットベーシックコース |
| (2) |
ケーブルインターネットプレミアコース |
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第5条 |
(利用契約の成立) |
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利用契約は、弊社が第3条で規定する利用契約の申し込みを承認し、登録が完了した日(以下、「登録日」と いいます。)に成立するものとします。 |
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2. |
弊社は、本サービスを提供するに際し、弊社のインターネット接続サービス契約約款(以下「接続サービス
契約約款」といいます。)に基づき締結された契約1つにつき1つのC@ble Phone契約(以下「契約」といい ます。)を締結します。この場合、契約者は1契約につき1人に限るものとします。 |
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3. |
弊社は、申込者が以下の各号に定める項目に該当する場合、当該利用契約を締結しない場合があります。 |
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| (1) |
第4条の条件を満たさない場合。 |
| (2) |
申込者への本サービスの提供に際し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。 |
| (3) |
申込者が弊社提供のサービスに対する利用料又はそれに係る機器レンタル料の支払を現に怠りあるいは 怠るおそれがあるとき。 |
| (4) |
申込者が、接続規約違反等により、利用停止処分を受けている場合又は過去に退会処分を受けたことが ある場合。 |
| (5) |
申込者が、本サービス利用申し込みの際に虚偽の届出をしたことが判明した場合。 |
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第6条 |
(権利の譲渡制限) |
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契約者は本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできないものとします。 |
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第7条 |
(登録内容の変更) |
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契約者は、その氏名、住所、その他利用申し込みにおいて届け出た内容を変更した場合には、直ちに弊社所 定の変更届を提出するものとします。 |
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2. |
前項の届け出を怠ったことにより、本サービスのご利用ができない等、契約者または第三者に生じる損害に ついて、弊社は何ら責任を負いません。 |
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3. |
契約者は、第1項の届け出を怠った場合に、弊社からの通知が不達となっても、通常到達すべき時に到達し たとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
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第8条 |
(契約者からの契約解除) |
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契約者は、利用契約を解除しようとするときには、弊社に対して速やかにその旨を申し出るものとします。 |
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2. |
本条に従い、契約者が本サービスを解約する場合、契約者は、弊社または端末設備提供事業者の指示に従 い、本サービスの利用のために貸与を受けた端末設備及び電話番号を返還するものとします。また、電話番
号については、一度返還した番号と同一の番号を再度貸与することはできません。 |
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3. |
端末設備の撤去日に弊社より持参する書類に署名、捺印することにより契約解除が成立するものとし、当日 を契約解除日とします。 |
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4. |
契約者の本サービス利用中に係わる一切の債務は、利用契約終了後においてもその債務が履行されるまで消 滅しないものとします。 |
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第9条 |
(弊社からの契約解除) |
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弊社は、第21条の規定により契約者資格の取消をした場合には、契約者への事前通知または催告なしにただ ちに利用契約を解除することができるものとします。 |
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2. |
前項により利用契約が解除された場合に契約者は、利用契約に基づく一切の債務について期限の利益を喪失 し、残存債務の全額を直ちに弊社に支払うものとします。 |
| 第3章 |
サービス |
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第10条 |
(サービスの内容) |
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弊社は、契約者に対し、本規約に基づき、契約者に対して通知する内容に従って以下の各号に掲げる音声通 信サービスを提供するものとします。 |
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| (1) |
IP-IP音声通信サービス |
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| A. |
C@blePhone契約者間の音声通信サービス |
| B. |
弊社が相互接続に関して、協定をとりかわしている他社の音声通信サービスの加入者との音声通信 サービス |
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| (2) |
IP-電話網等音声通信サービス |
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契約者の利用回線から、協定事業者等の提供する電話サービスの加入者への音声通信サービス |
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2. |
前項の定めに従い本サービスの利用対象となる通話については、テレフォニーアダプター(以下「TA」と いいます。)により自動的に本サービスが利用され、他の電気通信事業者が提供する通話サービスは利用で
きなくなります(マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優先接続に関するサー ビスも同様に利用できなくなります)。 |
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3. |
本サービスを利用して行われた通話は、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にならない ことを予め了承するものとします。 |
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4. |
常時接続回線の品質が著しく低い場合には、利用できない場合があることを契約者は予め承諾するものとし ます。 |
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第11条 |
(TA及びグローバルIPアドレスの貸与) |
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契約者が、本サービスの利用を受けようとする者である場合には、弊社は契約者に対してTA1台及びグ ローバルIPアドレス1個(DHCP自動割当)を貸与するものとします。 |
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2. |
本条で規定するTA等の端末設備は、弊社または弊社が委託する第三者が取付工事を行うものとします。 |
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3. |
TA等の端末設備の取付工事の遅延により、被った契約者または第三者の損害に関して、弊社並びに端末設 備提供事業者および協定事業者は責任を負わないものとします。 |
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4. |
弊社が契約者に対して貸与するTAのレンタル料に関しては、サービスの利用料金に含まれるものとしま す。 |
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5. |
契約者は、当該端末設備の管理責任を負うものとします。万が一、当該端末設備を汚損、破壊、紛失した場合または盗難された場合、弊社は契約者に対し損害金を求めることができるものとします。 |
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6. |
契約者が弊社から貸与された端末設備を故意により返還したときは、契約者が再度当該端末設備の使用を要 望した場合においても、弊社は当該端末設備の再貸与および再発送をしないものとします。 |
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7. |
契約者が利用契約を解約した場合には、貸与を受けた端末設備を弊社へ契約者の責任にて、速やかに返還す るものとします。 |
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8. |
契約者がグローバルオプションを利用中又はプレミアコースの場合、弊社が貸与しているケーブルモデムよ りグローバルIPアドレス2個(DHCP自動割当)を貸与する。この場合、ケーブルモデムとTAの間に
必要となるHUBについては、契約者が用意するものとし、これに係る費用についても契約者が負担するも のとします。 |
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9. |
契約者がベーシックコースである場合、弊社が貸与しているケーブルモデムより割り当てられるIPアドレス は、グローバルIアドレス1個(DHCP自動割当)となりますが、このグローバルIPアドレス(DHCP
自動割当)は弊社がTAの為に貸与するものであり、他の機器等にこのグローバルIPアドレス(DHCP 自動割当)を使用する事は禁止するものとします。
契約者はTAのLAN側に用意されるプライベートIPアドレス(DHCP自動割当)を使用するものとしま す。 |
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10. |
第9項に違反しかつ契約者が何らかの損害を被った場合、その責任は契約者に帰するものとし、弊社には一 切責任がないものとします。また、これにより弊社が何らかの損害を被った場合、契約者は相当の補償を行
う義務を有するものとします。 |
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11. |
第1項の弊社貸与品以外の機器等(電話機、HUB、その他)は全て契約者自身が用意するものとし、それ に係る費用も受益者である契約者が負担するものとします。 |
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12. |
弊社が契約者に対し貸与するTAの仕様は、契約者に予告する事無く変更する場合が有る事を契約者は了承 するものとします。 |
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第12条 |
(電話番号の貸与) |
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弊社は、契約者に対して、本サービスに必要な電話番号(050-xxxx-xxxx)(以下、「IP電話番号」といいま
す。)を1契約に対して1つのIP電話番号を貸与するものとします。 |
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2. |
契約者に貸与するIP電話番号は、弊社に割り当てられるIP電話番号帯の中から弊社が無作為に割り当てるも のとし、契約者が希望のIP電話番号を選択することはできないものとします。また、一度貸与されたIP電話
番号の変更請求はできないものとします。 |
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第13条 |
(IP電話からの発信の制限について) |
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契約者は、IP電話からの発信ができない電話番号(通話対象外番号)がある事を予め承認するものとしま す。なお、最新の通話対象外番号は弊社ホームページ上で公開するものとします。 |
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第14条 |
(弊社出荷時におけるTAの設定状態及び契約者による設定変更の許諾) |
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弊社は、TAを契約者に貸与する時点において、TAの設定変更を行うものとします。これはIP電話を利 用する為に必要な最低限度の設定変更であり、これ以外の設定変更については契約者の自己責任において、
契約者自身または契約者より委任された者が行うものとします。 |
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2. |
契約者は、契約者の自己責任においてTAを一般電話回線に接続できるものとし、その為に必要なTAの設 定変更を行うことができるものとします。ただしその場合、弊社は如何なる責任も負わないものとします。 |
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3. |
第2項に従いTAを一般電話回線に接続する場合、契約者が利用する回線を意図的に選択できるようにする ために、TAの自動再発信(IP網と一般電話回線の自動切換)機能は無効の状態にて出荷する事とします。
ただし、弊社が導入するTAについて自動再発信機能の設定変更ができない場合この限りではありません。 また、当該設定の変更が可能な場合、契約者は自己の責任において当該設定を変更する事ができるものとし
ます。 |
| 第4章 |
料金 |
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第15条 |
(料金等) |
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本サービスの利用料金、本サービス開始にあたり必要とされる設置工事その他の料金等は、弊社が別途定め るサービス料金表(以下「サービス料金表」といいます)に従うものとします。 |
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2. |
契約者は、本サービス申し込み時に、弊社が別途定める登録料を支払うものとします。弊社は、申込月の翌 月に当該登録料を請求するものとします。 |
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3. |
弊社から契約者に対して請求される(本サービスに係る)料金は、その他のサービスに係る料金の支払いと 同一の口座より引落しされるものとします。 |
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4. |
IP電話(C@ble Phone)以外で、弊社提供サービスの利用料の支払いを滞納した場合でも、IP電話(C@ble
Phone)のご利用を制限・中止することがあります。その場合に契約者が被る全ての不利益について弊社は 補償しないものとします。 |
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第16条 |
(利用料金の計算方法) |
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弊社は、本サービスの料金について、本規約に別段の定めがある場合を除いて毎月所定の締日(以下、「締 日」という)にて、サービス料金表の規定に従い月額計算した上、当該締日が属する料金月の料金を請求す
るものとします。 |
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2. |
基本料金の計算については、次のとおりとします。 |
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| (1) |
基本料金は、サービス開始月より毎月末日を締日とし、サービス料金表の規定に従い月額計算します。 |
| (2) |
利用契約が解除、解約等理由の如何を問わず終了した場合、当該利用契約が終了した月の月末までの基本料金を支払うものとします。 |
| (3) |
契約者は、1ヶ月の内半月以上本サービスを利用する事ができない状態が継続した場合、当該月の基本料金支払いを免れるのもとします。ただし、契約者の故意及び過失による場合は除きます。 |
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3. |
通話料の計算については、次のとおりとします。 |
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| (1) |
通話料は、利用契約の開始月より毎月末日を締日とし、1通話毎に通話時間とサービス料金表の規定に従い月額計算したものを翌月に請求するものとします。 |
| (2) |
本サービスを利用する契約者間及び無料提携プロバイダー間の通話については、通話料はかかりません。また、無料提携プロバイダーは弊社ホームページ上にて公開するものとします。 |
| (3) |
NTTComの機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、契約者は、サービス料金表の規定に従い算定した料金額の支払いを要するものとします。この場合において特別の事情が あるときは、契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。 |
| (4) |
停電時や通信設備・ネットワークのトラブル時、ネットワークの混雑状況などにより一定の通話品質が保持できない場合は、契約者に事前に通知することなく通話が出来なくなることがあります。また、一般固定電話と共用している場合、端末設備により自動的に契約者が加入している他の電気通信事業者等 の提供する通話サービスの利用となる場合があります。この場合の通話料等については、当該電気通信 事業者等の定める料金が適用されることとなりますが、当該通話料等に関しては、弊社は一切責めを負わないものとします。 |
| (5) |
通話料金は変動することがあります。 |
| (6) |
無料通話先、有料通話先、IP電話からの通話対象番号等変更する場合があります。最新の情報は全て弊社ホームページにて開示するものとします。 |
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4. |
弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金計算の起算日、締切日を変更することがあるものとします。 |
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5. |
契約者は、弊社が開示する所定の操作を契約者自身で行う事により、ウェブ上で通話明細及び通話料の明細を確認できるものとします。また、この手段以外に通話明細及び通話料の明細の確認が出来ない事とします。 |
| 第4章 |
契約者の義務等 |
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第17条 |
(貸与品等の管理義務) |
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契約者は、弊社が契約者に対して貸与するTA等の機器並びにそれらに含まれるソフトウェアおよびID、識別パスワード等の秘密情報等(以下、総称して「貸与品等」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもってこれを維持・管理するものとします。 |
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2. |
契約者は、貸与品等を分解・改造したり、貸与品等の使用説明書に記載されている使用方法以外の方法で使 用したりしないものとします。 |
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3. |
契約者は、貸与品等を、その家族その他弊社が特に認める者(以下、「関係者」といいます。)以外の第三者 に対して、使用させてはならないものとします。なお、関係者の行為は当該契約者の行為とみなされるものとし、本規約の各条項が適用されることに契約者は同意するものとします。 |
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4. |
契約者は、貸与品等を貸与、賃貸、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。 |
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5. |
契約者による貸与品等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、本規約で特に定める場合を除き、弊社は一切責任を負いません。 |
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6. |
契約者は、貸与品等が盗まれたり、貸与品等の利用に関して何らかの異常を発見したりした場合には、直ち に弊社にその旨を連絡するとともに、弊社からの指示がある場合には、これに従うものとします。 |
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第18条 |
(禁止事項) |
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弊社は、契約者が次のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、契約者への事前通知または催告なしに、直ちに契約者に対し本サービスの停止、または本サービスの利用資格の取消をすることができるものとします。この場合において契約者に損害が生じた場合であっても、弊社は一切の責任を負わないものとします 。 |
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| (1) |
他者もしくは弊社の著作権もしくはその他の権利を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのあ
る行為。 |
| (2) |
他者もしくは弊社の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある 行為。 |
| (3) |
上記(1)(2)のほか、他者もしくは弊社に不利益または損害を与える行為、または与えるおそれのある 行為。 |
| (4) |
本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為。 |
| (5) |
IDおよびパスワードを不正に使用する行為。 |
| (6) |
他者になりすまして本サービスを利用する行為。 |
| (7) |
本サービスにより、利用しうる弊社または他社の情報を改ざん、または消去する行為。 |
| (8) |
他者または弊社に迷惑・不利益を及ぼす行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為、本サービ スの運営を妨げる行為。 |
| (9) |
本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様において本サー ビスを利用する行為。 |
| (10) |
その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。 |
| (11) |
その他、弊社が不適切と判断する行為。 |
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第19条 |
(自己責任の原則) |
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契約者は、前条に該当する契約者の行為によって弊社および第三者に損害が生じた場合、契約者としての資格を喪失した後であっても、損害賠償等すべての法的責任を負うものとし、弊社に迷惑をかけないものとし ます。この場合において、弊社が徴収すべき本サービス料金等がある場合には、契約者は、弊社に対し直ちに支払うこととします。 |
| 第5章 |
弊社の義務等 |
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第20条 |
(個人情報の保護) |
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契約者が利用申し込みを行った際に知り得た情報、または契約者が本サービスを利用する過程において、弊社が知り得た情報(以下、「個人情報」といいます。)に関し、以下の項目に該当する場合を除き、弊社は、 個人情報を処理または開示しないものとします。 |
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|
| (1) |
契約者が、限定個人情報(契約者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等)の開
示について同意している場合。 |
| (2) |
弊社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報(契約者の個人が特定できない 情報群)を開示する場合。 |
| (3) |
法令により開示が求められた場合。 |
| (4) |
本サービスのサービス向上等の目的で個人情報を集計および分析等する場合。 |
| (5) |
前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて第三者に開示 または提供する場合。 |
| (6) |
本規約に関連した端末設備の貸与のための契約の締結および当該端末設備の取付工事ために、弊社また は協定事業者またはそれらの業務委託先に対して限定個人情報を開示する場合。 |
| (7) |
その他任意に契約者等の同意を得たうえで個人情報を開示または利用する場合。 |
| (8) |
裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する 公的機関からの照会(刑事訴訟法第97条第2項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなけ
ればならない場合。 |
| (9) |
人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。 |
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| 第6章 |
利用の制限、中止および停止等 |
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第21条 |
(契約者資格の中断・取消) |
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契約者が以下の項目に該当する場合、弊社は、契約者への事前通知または催告なしに、直ちに当該契約者の 契約者資格を中断または取り消すことができるものとします。また、契約者資格が取り消された場合、当該
契約者は、弊社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、弊社は、既に支払われた料金等の 払戻義務を一切負わないものとします。 |
| |
|
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| (1) |
本サービスの利用申し込みの際に虚偽の届出をしたことが判明した場合。 |
| (2) |
第18条(禁止事項)で禁止している事項に該当する行為を行った場合。 |
| (3) |
弊社提供のサービスに係る料金等の支払債務の履行遅延または不履行が1回でもあった場合。 |
| (4) |
手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。 |
| (5) |
申込者の指定した支払方法が利用料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。 |
| (6) |
契約者の死亡が確認されたとき。 |
| (7) |
その他、本規約に違反した場合。 |
| (8) |
その他、契約者として不適切と弊社が判断した場合。 |
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第22条 |
(本サービスの中止・中断) |
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弊社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止中断できるものとします。 |
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| (1) |
本サービスのシステムの保守を定期的または緊急に行う場合。 |
| (2) |
戦争、暴動、騒乱、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。 |
| (3) |
政府機関の規制、命令によるとき、または関連契約事業者または協定事業者等が本サービスの提供を中止・中断した場合。 |
| (4) |
その他、弊社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。 |
|
| |
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2. |
弊社は、前項の規定により、本サービスの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 |
| |
|
3. |
弊社は、本サービスの中止中断などの発生により、契約者または第三者が被ったいかなる損害について、本規約で特に定める場合を除き、責任を負わないものとします。 |
| 第7章 |
免責 |
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第23条 |
(免責事項) |
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本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて送受信、交換、蓄 積される情報データ等の流出もしくは消失等、またはその他本サービスに関連して発生した契約者または第三者の損害について、弊社の故意または重大な過失による場合を除き、弊社は一切責任を負わないものとし ます。 |
| |
|
2. |
回線の切断、接続や設定の契約者による過誤、故意等により、契約者自ら契約している電話会社を使った等の原因により、通常の電話会社の通話サービス料金が発生した場合においても、弊社は当該料金を負担しないものとします。 |
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3. |
契約者が準備する利用環境による通話品質の劣化が原因で、契約者または第三者が被った損害については、 弊社は一切責任を負わないものとします。 |
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4. |
弊社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。 |
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5. |
弊社は、契約者がパソコン等の端末機器とTAをLAN回線以外の方法で接続した場合に生じる可能性のあ る損害または不利益に関して一切補償しないものとします。 |
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第24条 |
(通話品質の保証) |
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本サービスにおける通話品質は、契約者の利用環境および通信速度等に影響されます。従って、弊社では本 サービス提供期間中における通話品質については、理由の如何を問わずこれを保証するものではありませ
ん。 |
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2. |
契約者は本サービスの利用中に通話品質の低下等何らかの異常を感じられた場合、弊社にその旨を速やかに連絡するものとします。 |
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3. |
弊社が前項に定める連絡を受けた場合、弊社の設備に関する障害の有無について検査を行い、弊社が障害を発見した場合は速やかに修補するものとします。 |
| 付則 |
本規約は平成16年6月1日より実施するものとします。 |